遺言書の活用

遺言書の作成をお考えの方へ

遺言書の種類

遺言書には次のような種類があります。

普通方式

 

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

 特別方式

■危急時遺言

・一般危急時遺言

・難船危急時遺言

 

■隔絶地遺言

・伝染病隔離者遺言

・在船者遺言

これらにうち、一般的に活用されるのは“普通方式”で、なかでも自筆証書遺言と公正証書遺言がよく作成されます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

では、自筆証書遺言と公正証書遺言にはどんな違いがあるのか?

それぞれの作成方法とメリット・デメリットをご紹介します。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成方法

ご本人が遺言書の全文・日付・氏名を自署して、押印して作成します。

2名以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が口述した内容をもとに公証人が作成します。

メリット

・費用がかからず、簡単に作成できる

・遺言書の存在・内容を秘密にしておける

・証人や立会人が不要

・内容の不備により法的に無効となる恐れがない

・紛失・改善の恐れがない(原本は公証役場で保管)

・庭裁判所での検認手続きは不要

デメリット

・内容に不備があり、法的に無効となる恐れがある

・紛失・改善の恐れがある

・開封の際には家庭裁判所での検認手続きが必要

・費用がかかる

・自筆証書遺言と比べると手続きが面倒

・遺言書の内容を秘密にしておけない

作成するなら公正証書遺言がおすすめ

自筆証書遺言は作成にかかる手間が少なく、費用もかからないというメリットがありますが、一方、所定の要件を満たしていないと無効となる恐れがあります。

そうなると、お客様の思いをきちんとご家族へ残しておくことはできなくなります。

なので、当事務所では内容の不備により無効となる恐れがない公正証書遺言がおすすめしています。

ご自身の思いをきちんとご家族へ残せるように、遺言書の作成をアドバイス・サポートいたしますので、お気軽にご連絡ください。

事前の対策で“円満な相続”を

遺言書の作成をサポートいたします

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“円満な相続”のために大切なことは、相続発生前の対策です。

生前対策として特に有効で一般的な方法が、遺言書の活用です。

京都市山科区の中谷隆夫税理士事務所では、お客様の遺言書の作成をサポートすることで、争いのない相続に繋げていきます。

相続をめぐる争い、いわゆる“争族”の多くは遺言書がないケースですので、後に残す家族の絆を壊さないためにも、事前に対策を講じておくようにしましょう。

なお、遺言書は一度作成したら修正できないということはなく、何度でも納得のいくまで書き直すことができますので、気軽な気持ちで作成されてみてはいかがでしょうか?

お問い合わせ

0755822267