相続税申告

相続税申告について詳しく知ろう

相続税とは?

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相続税とは、相続人が受け継いだ被相続人の財産に対して課税される税金のことです。

相続税申告は相続税を納付しなければいけない時だけでなく、様々な減税の特例により納付しなくてもよくなった場合でも行わなければいけません。

なので、まずは“相続税申告は必要かどうか?”をきちんと確認するようにしましょう。

相続税申告の方法は?

相続税の申告・納付は、相続発生後(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければいけません。

申告書は被相続人が死亡時に居住していた住所地を管轄する税務署に提出し、納付は税務署へ直接納めるほか、最寄りの銀行や郵便局などでも納めることができます。

なお、納付は相続人全員でまとめて行う必要はなく、個別に行うことができます。

相続税の控除とは?

相続税申告は、相続財産が基礎控除額を超えている場合、また配偶者の税額軽減の特例を受ける場合に必要です。

ここでは相続税の各種控除の種類をご紹介します。

基礎控除

相続税の基礎控除の計算式は次の通りです。

・3,000万円+600万円×相続人の人数

例えば相続人が3人の場合、基礎控除額は次の通りです。

・3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この時、相続財産の総額が4,800万円の場合には、相続税はかからないということになります。

 配偶者の税額軽減

配偶者には“税額軽減の特例”があり、相続財産が法定相続分以下、または1億6,000万円以下の場合、配偶者に相続税は課税されません。

ただし、この特例を活用して1回目の相続(一次相続)で配偶者に多額の財産を相続させていると、2回目の相続(二次相続)で子の相続税が高くなりますので、活用に際しては二次相続のことも見据えて検討することが大事です。

未成年者控除

相続人が未成年の婆、20歳になるまでの年数1年あたり、10万円の控除を受けることができます。

未成年者控除の計算式

■相続人が16歳の場合

・10万円×(20歳-16歳)=40万円

※1年未満の端数は切り捨て

贈与税額控除

相続発生前、3年以内の贈与について相続税の課税対象となりますが、すでに贈与税を支払っている場合、その分が相続税から控除されます。

相続税申告でわからないことがある時は?

税金の専門家・税理士へご相談ください

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初めての相続で、相続税申告の手続きがわからない方、また各種控除を活用して納税額を抑えたい方、さらには一次相続だけでなく二次相続も見据えて手続きしたいという方は、お気軽に京都市山科区の中谷隆夫税理士事務所へご連絡ください。

税金の専門家である税理士が、皆様のお悩み・ご要望にしっかりとお応えして、スムーズで納得のいく相続をサポートさせていただきます。

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