相続についてお尋ねが届いた方へ

税務署から相続についてのお尋ねが届いた方へ

お尋ねが届いたら相続税申告が必要?

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ご家族が亡くなられて6~8ヶ月程度経過した後、税務署から相続についてのお尋ねが届く場合があります。

これはすべての方に送られているというものではなく、亡くなられた方の財産状況についてある程度把握している税務署が、「相続税の申告が必要なのでは?」という方に送付しているのです。

なので“お尋ねが届いた=相続税申告が必要”というわけではありません。

相続発生後、数年経過して届く場合には注意が必要

ただし、相続発生後、数年経ってからお尋ねが届いた場合には注意が必要です。

この場合、税務署が相続税申告の必要性を確信している可能性が高いため、当時の財産を調べて、本当に相続税の申告が必要なかったのか再確認する必要があると言えます。

もし、このようなケースでお困りでしたら、お早めに京都市山科区の中谷隆夫税理士事務所へご相談いただくことをおすすめします。

相続についてのお尋ねは提出するべき?

相続についてのお尋ねを提出する義務はありませんが、税務署の心証を考えると提出しておくのが良いと言えます。

税務署に余計な疑いをかけられないためにも、正しい内容を記載して提出しておくようにしましょう。

お尋ねは突然送られてくることになりますので、税務署からの連絡に驚いて不安になられる方も多いと思いますが、冷静に対処するためにもお気軽に税理士へご相談ください。

もし相続税申告が必要だった場合は?

税務署から相続についてのお尋ねが届き、もし、相続税申告が必要だった場合、お尋ねが届くタイミング(相続発生後、6~8ヶ月程度)を考えると迅速に対応する必要があります。

相続税申告は、相続発生から10ヶ月以内に行わなければいけないからです。

申告期限の間近にお尋ねが届き、それから準備するとなると大変で、慌てて手続きするとミスを招く恐れがありますので、こうした場合には税理士へご相談いただき専門的なサポートを受けられることをおすすめします。

 

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