不動産所得・譲渡所得の確定申告
不動産ビジネスの確定申告は
大丈夫ですか?
不動産所得・譲渡所得がある時は確定申告が必要です
京都市山科区の中谷隆夫税理士事務所では、不動産オーナー様のための確定申告サポートを行っております。
不動産の賃貸収入がある方、また土地・建物を売却して利益を得られた方などは、翌年に確定申告を行う必要があります。
不動産所得では“どこまでが必要経費に含まれるのか?”を適切に判断することが大切ですし、譲渡所得では“不動産の所有期間が5年を超えるか?”に留意する必要があり、それぞれ専門的な知識が必要となりますので、税理士にお任せいただいて適切に手続きされることをおすすめします。
サイドビジネスで不動産経営をされている方へ
会社にお勤めでも、サイドビジネスとして不動産経営をされている場合は確定申告が必要になります。
ご自身で行うことは可能ですが、会社でのお仕事と並行して手続きするのは大きな負担となりますので、専門家である税理士へお任せいただいて、スムーズに確定申告を終えられるようにしましょう。
不動産所得の確定申告
不動産所得とは?
不動産所得とは、土地・建物などの不動産の貸付などにより得た収入のうち、必要経費を差し引いた所得のことです。
不動産所得は次のような計算により算出されます。
不動産収入-必要経費
=不動産所得
不動産所得のかくて申告では、“どこまでが必要経費に含まれるのか?”を適切に判断することが大切で、それにより不動産所得の額が変わってくると言えます。
確定申告時に認められている必要経費
不動産所得では、主に次のようなものが必要経費として認められています。
- 租税公課(固定資産税、不動産所得税、登録免許税、事業税等)
- 減価償却費
- 車両費
- 損害保険料(火災保険、地震保険等)
- 修繕費
- 管理費
- 借入金利子
- 新聞図書費
- 通信費
- 交際費
- 消耗品費
- 税理士費用
など
必要経費として認められるのは、主に不動産収入を得るためのものに限られ、「これは必要経費に含まれる?」など判断が難しいものがありますので、税理士へご相談いただいて適切に対応されることをおすすめします。
譲渡所得の確定申告
譲渡所得とは?
譲渡所得とは、土地・建物などの不動産を売却した時に得た所得のことで、相続や贈与によって受け取った不動産を売却した際も確定申告の対象となります。
譲渡所得の確定申告では“不動産の所有期間”が大きなポイントとなり、5年の所有期間を境に税率が変わることになります。
譲渡所得の税率
所有期間が5年以下の場合
不動産を売却した年の1月1日において、所有期間が5年以下の場合は“短期譲渡取得”となり、次のような税率となります。
短期譲渡取得の税率
所得税・復興特別所得税30.63%
+住民税9%
=39.63%
※復興特別所得税として、所得税の2.1%を含む
所有期間が5年超の場合
不動産を売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合は“長期譲渡所得”となり、次のような税率となります。
長期譲渡所得の税率
所得税・復興特別所得税15.315%
+住民税5%
=20.315%
※復興特別所得税として、所得税の2.1%を含む
譲渡所得の特別控除
譲渡所得には特別控除の特例があり、次のような場合に控除が受けられます。
ただし、複数のケースに該当する場合、上限5,000万円と定められています。
特別控除の特例
公共事業などのために土地・建物を売却した | 最大5,000万円 |
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実際に住んでいた自宅を売却した | 最大3,000万円 |
特定土地区画整理事業などのために土地を売却した | 最大2,000万円 |
特定住宅地造成事業などのために土地を売却した | 最大1,500万円 |
農地保有の合理化などのために土地を売却した | 最大800万円 |
譲渡所得の確定申告は税理士へご相談を
不動産の譲渡所得の確定申告は複雑な手続きとなりますので、専門家である税理士の力を借りられることをおすすめします。
確定申告の際の税率、特別控除が受けられるかどうか、納税額などをお伝えして、スムーズに手続きを進めさせていただきます。