二次相続対策
二次相続で押さえておくべきポイント
二次相続とは?
二次相続とは、1回目の相続(一次相続)後、残された配偶者(夫・妻)が亡くなった時に発生する2回目の相続のことです。
相続ではこの二次相続のことも考慮しておくことが大事で、適切な対策を講じておかないと、一次相続で相続税を節税できても、二次相続では多額の相続税を支払わなければいけなくなる場合があります。
二次相続では相続人が1人少ない
例えば父、母、子供2人という家族構成だったとして、父が亡くなり一次相続が発生した時の基礎控除額は、“3,000万円+600万円×3人”ですが、その後、母が亡くなって二次相続が発生した時は相続人が1人少なくなるので、二次相続発生時の基礎控除額は、一次相続時よりも600万円少なくなり、相続税も高くなります。
一次・二次相続の課税金額の例
※財産が1億円の場合
■一次相続
<基礎控除>
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
<相続税の対象となる金額>
1億円-4,800万円=5,200万円
■二次相続
<基礎控除>
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
<相続税の対象となる金額>
1億円-4,200万円=5,800万円
二次相続では配偶者の税額軽減が活用できない
配偶者には“税額軽減の特例”があり、相続財産が法定相続分以下、または1億6,000万円以下の場合、配偶者に相続税は課税されません。
ですが二次相続では配偶者がいなくなるため、この税額軽減の特例が活用できなくなるため、一次相続で配偶者に多額の財産を相続させていると、二次相続で子の相続税が高くなります。
二次相続対策は税理士へお任せください
一次相続での“配偶者の相続”がポイント
二次相続も見据えた相続対策を行う時には、一次相続での“配偶者の相続”がポイントとなります。
配偶者の税額軽減を活用し、一次・二次相続トータルでの相続税のことを考えて、どのように遺産分割するのが効果的なのかを十分検討しなければいけません。
ご家族でこうしたことに対応するのは難しいと言えますので、二次相続対策は税金の専門家である税理士へお任せください。
お客様の財産状況に合わせて、適切にアドバイス・サポートさせていただきますので、京都市山科区の中谷隆夫税理士事務所へお気軽にご連絡ください。